1948-04-06 第2回国会 参議院 本会議 第30号
更に委員会の構成も権威あるものといたしまして、國会議員六名の外、檢察官、法務廳官吏、裁判官、弁護士及び日本学士院会員の代表とも目される人々から選任された合計十一名て組織することになつております。以上かこの改正案の内容の概咯てあります。
更に委員会の構成も権威あるものといたしまして、國会議員六名の外、檢察官、法務廳官吏、裁判官、弁護士及び日本学士院会員の代表とも目される人々から選任された合計十一名て組織することになつております。以上かこの改正案の内容の概咯てあります。
○星野芳樹君 學識經驗が高いという意味で、特に檢察官の罷免というようなことに對して特定の知識を有するという意味では、檢察官とか法務廳官吏、裁判官、辯護士などは特別な知識があるわけですが、日本學士院會員というと、これは一般的な知識が高いというだけだと思うのであります。先程申されたように一般的な知識が高く、國民の要望をよく現わし得るということだつたら、これ以外にも考えられるものがありはしないか。
○星野芳樹君 この三項のところですね、二項目に檢察官適格審査委員會の内容があるわけですが、それに國會議員、檢察官、法務廳官吏、裁判官、辯護士、日本學士院會員という構成があるわけでありますが、國會議員は國民の代表であり、その他は學識識見を所有する人たちという意味だと思いますけれども、私共の了解に苦しむところは、檢察官の心身の故障及び非能率によつて害を被るのは、これは一般國民じやないかと思うのでございます
ところがここに檢察官適格審査委員會の審査委員の顔振れを見ますと、國會議員、檢察官、法務廳官吏、裁判官、辯護士及び日本學士院會員、錚々たる顔揃いの委員を擁しまする審査會であります。陪審員の場合、或いは檢察審査會の場合とは同日の論ではないと思うのであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) ここに列擧されておりまする審査委員の中で、檢察官と法務廳官吏は、これは法務總裁が任命するのでありまするが、その外の國會議員、裁判官、辯護士、日本學士院會員、これはそれらの團體と申しますか、グループの中からそれぞれ選任されるのでありまして、その方法は、別に定めまする檢察官適用審査委員會官制という政令案を以て規定したいと考えております。
○松井道夫君 尚、檢察官、法務廳官吏、裁判官、辯護士及び日本學士院會員の中から選任される委員の選任方法が規定してありませんが、どういう選任方法によられる趣旨でありますか。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察廳法の一部を改正する法律案において、檢察適格審査委員會を構成する者は、そこに掲げてありまするように、國会議員、檢察官、法務廳官吏、裁判官、辯護士、日本學士院會員の中から選任され、十一人の委員を以て構成することにしてありまするが、法務庁官吏は、これは法務總裁の任命によつて決まりますけれども、その他國會議員、裁判官、辯護士、それから學士院會員、これはそのグループにおいて選出
○明禮委員 檢察官の適格審査委員会の構成は、衆議院議員、参議院議員のほか、檢事総長、法務廳官吏、最高裁判所判事、弁護士会の代表、日本学士院代表ということになつておるのでありますが、結局全人員は十一名ということになつておりまする関係上、國会の代表者を六人とせられることが最も適当であります。